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個人タクシー開業!運転経歴10年について詳しく解説!【経験年数】

 

TAKA
TAKA
法人タクシーに10年勤めて今は、
個人タクシーをしているTAKAです。

 

・運転経歴はバスやトラックも含まれる?

・在職証明書で職種「教習生」は経歴に含まれる?

・運転経歴の起算日はいつから?

・運転経歴を証明する方法は?

 

と疑問に思っている法人タクシー運転手の方向けに記事を書きました

 

こんにちはTAKAです。

今回は「個人タクシー試験」受験資格の要件である運転経歴を詳しく解説します。

また、受験申込時の注意点も併せてお話しします。

それでは見ていきましょう。

 

KUMA
KUMA
結局11年近く法人タクシーやることになるかも!

 

受験資格に必要な運転経歴

受験申請日現在で、次の全てに適合していること。

年齢が35歳未満の者

1申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。

2申請日以前10年間無事故無違反であること。

つまり

・タクシー・ハイヤー以外の運転経歴は認められない。

・同一会社で10年間無事故無違反

↓10年間無事故無違反のコツ↓

法人タクシー運転手さんに贈る!交通違反の切符を切られないコツ3選! と思っている法人タクシー運転手の方向けに記事を書きました。 タクシー運転手が交通違...

 

年齢が35歳以上40歳未満の者

1申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2、1の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
3申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
4申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。

つまり

・タクシー・ハイヤー以外の運転経歴は最大10年間の50%である5年分まで認められる。

・タクシー・ハイヤーの運転経歴が5年以上かつ申請日以前3年以上継続していること。

 

年齢が40歳以上65歳未満の者

1申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること

つまり

・申請日以前25年以上の運転経歴は無効

・タクシー・ハイヤー以外の運転経歴は最大16年間の50%である8年分まで認められる。その場合は申請日まで直近2年タクシー・ハイヤーの運転経歴が必要

 

運転経歴を証明する方法

 

TAKA
TAKA
ここ一番大事です!一日でも足りないとOUT!

 

①在職証明書

②乗務員台帳の写し

③タクシーセンターの発行する運転者登録原簿の謄本(A)及び(B)

④社会保険事務局の発行する社会保険の加入を証明するもの

 

この4点全てでカバー出来る期間が運転経歴となります

・在職証明書の職種欄に「タクシー乗務員」として記載されている期間が運転経歴となる。

※入社当初の職種欄に「教習生」として記載されている期間は運転経歴として認められない

・在職証明書と乗務員台帳の写しは勤務先で発行してもらうので、発行を依頼した時点で個人タクシーを目指していることがバレます。

退職に直結することなのであまり良く思わない会社もあるようです

まずは③④で運転経歴の確認をしましょう。

(運転経歴がぎりぎりの場合は①②③④で確実に把握)

 

KUMA
KUMA
なにかと気を遣うね!

 

タクシー・ハイヤー以外の運転経歴について

トラック等一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー・バス)以外でも運転経歴に含まれますが、50%に換算して計算されます。

但し、以下の期間は含まれません。
軽自動車、二輪及び三輪の自動車、特殊自動車等を運転していた期間
通勤、レジャー等のために運転していた期間
運転業務とともに、他の業務も行ってい期間
運転を職業とするとともに、他の職業にも従事していた期間
主たる業務手段として車を運転していた期間(例:パトカーの運転、道路維持作業車の運転、セールスのための運転等)
会社の役員等を兼務していた期間

タクシー・ハイヤー以外の運転経歴(50%)は認められるかの判断が難しいので各運輸局に直接確認しましょう。

 

受験申請月と試験日

事前試験(譲渡譲受)

 

12月受験申請、3月試験

法令試験(地理試験免除者)のみの申請。

 

4月受験申請、7月試験

法令試験(地理試験免除者)のみの申請。

 

8月受験申請、11月試験

地理試験付き、法令試験のみ両方とも申請可。

 

KUMA
KUMA

地理試験付きは年一回の11月試験のみ!

絶対受かりたいね!

 

運転経歴は受験申請日までに満たしていなければならない。

 

TAKA
TAKA
運転経歴が際どい人は受験申請日を月末近くまで遅らせると安全かも!

受験申請!早く出しすぎてもダメ!

 

・合格の有効期限は2年間(又は65歳になる前日まで)

・譲渡者が現れるのを待つ

 

 

まとめ

受験申請から認可までの期間ですが

例えば12月受験申請の場合、受験申請時までに運転経歴10年間が必要なのでそこから翌年3月試験をして4月に合格通知を受け取り、譲渡待ちとなる流れです。

つまり合格まで最短でも10年4か月の月日がかかりさらに運良く4月に譲渡者が現れた場合としても譲渡譲受認可申請から認可まで3か月かかるので

あわせて個人タクシー開業まで最短でも10年7か月かかることになります。

譲渡者が現れない場合はその分先延ばしになりますので結局11年近く法人タクシーに在籍せざるを得ないのが現状です。

 

聞いてないよー!

でも心構えはできた!

 

個人タクシー開業まで実質運転経歴が11年必要になるかもしれないというお話でした。

 

TAKA
TAKA
そういうもんだと思って頑張っていきましょう!

 

最後まで読んでいただきありがとうございます

 

↓合格後の立ち回り方法はこちら↓

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